ネイルサロンの衛生管理と実態

ネイルサロンの普及により、人工爪(スカルプチャー・ジェルネイル)は身近なものになりました。施術料金も低下傾向にあり、気軽に、綺麗に、美しく。多くの女性が楽しんでいます。

しかし、普及に伴いトラブルが増加しているのも事実です。

今回はお店としての対策、「ネイルサロンの衛生管理」をご紹介したいと思います。

問題・トラブル

b55

2008年国民生活センターにより「つけ爪の危害~かぶれ、やけど、カビがはえる~」という発表がありました。一時期はニュース番組などで沢山とりあげられ、特集をされていたのでご存じの方もいらっしゃるのではないかと思います。

2010年JNA(日本ネイリスト協会)は「ネイルサロン衛生管理士」を養成する教育制度を設けました。また同年に、厚生労働省から「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が発表され、各地方自治体に通達されています。

この内容は、JNAの衛生管理基準に非常に近い内容であり、衛生管理は大変重要であると再認識をさせ、各ネイルサロンに注意を呼びかけるものであります。

衛生管理士

b53

「ネイルサロン衛生管理士」の資格制度は、規定の講習を受講し、試験を受け合格者のみ認定される資格です。

資格所持者が店舗に1名在籍する事が望ましいとされていますが、私たちネイリストはお客さまの爪、手指に直に触れ施術を行うので、正しい知識を得るために必要ですし、手指消毒はもちろん、器具・用具の衛生的な管理と、施設の衛生環境を維持し管理するために、お店をまとめる立場にある人は取得すべき事だと思います。

しかしながら、この資格は所持していないとネイリストとして勤務できない、ネイルサロンが営業できないという資格ではないため、すべてのネイリスト、ネイルサロンが持っているわけではありません。

実態

b7

ここまで堅苦しい感じの文章で申し訳ありません。

なぜこのお話をしようかと思ったかというと、ネイリストとして働いていて思うところがありました。

そして、お店をやっていると同業さんのお話を聞いたり見たり情報がたくさん入ってきます。本当ならば、「同じネイル業界を盛り上げていきましょうね」という同志のはずが、現状では残念なことに衛生管理を怠っている。そもそもやる気がない劣悪なサロンも多いのも事実なんです。

私たちが管理を怠ってしまったがために、お客様がダスト・溶剤アレルギーになってしまったら、その症状とずっとお付き合いをしなくてはいけません。器具類の不衛生なものにより感染症がうつってしまったら、私たちはお医者様ではないので治せません。

こんな中途半端じゃダメですよね。だから予防するためにも、きちんとした知識を蓄え、正しい行動を起こさないといけないと思うのです。

 

それでは、最後までお付き合い頂きありがとうございました。